2018年8月30日-水曜日
大阪地裁にて「別れさせ工作」における代金支払いの判決文が出されました。
(同業他社と依頼者との裁判)
その中で争点となっていたのは、別れさせ依頼・作業が公序良俗に反するのか?など。判決文では、
↓
・作業した結果により別れに至っていることから業者への代金支払いを認める。
・作業した内容にて「公序良俗」に反するとは言えない。
このように出ています。
私は裁判所(法廷)には1時間前から待機していたのですが、メディア関係者の方が10名以上。感心の高さが伺えます。別れさせ業者の関係者は私だけだったように思います。本事件を同業の経営者として考えた場合。依頼自体は概ねで成功したという事は、依頼時点での目的は達成されていると思います。
だけどなぜ?依頼者が成功報酬の支払いを拒んだのか?が気になります。裁判内容で見えている部分ではなく、「顧客→業者→作業→報告・結果」の過程において、何か問題があったのでは?と考えてしまいます。一般的に考えると、「成功したからいいじゃないのか?」と思いますよね。しかし成功すれば良いと言う事でもなく、その過程においては色々な問題をクリアする事が必要です。その部分では見えていない瑕疵的な要素が「拒んだ理由」だとすれば?我々のような業者としては、より一層に作業そのものや接客内容などを考え直す必要を感じました。
■ 別れさせ工作が全て公序良俗に反しないのか?
依頼と言う対価により恋愛関係を破断させるので、一般的な感覚では「?」となりますよね。私の考えでは、作業により破断する関係と言うのは、遅かれ早かれ破断する関係です。そもそも人には浮気願望と言うのが100の中で10~20はあると思います。
タイミングや健康・経済力など。
これらが重なると不倫したり、浮気したり、一夜限りの行動を実行してしまいます。ですが、「浮気はしない」と責任感・使命感などか強ければ、どんな状況においても実行しません。では、そんな10~20を意図的に誘導するのが公序良俗に反しないのか?ココが内容によって解れる部分と判断されています。よって、我々のような別れさせ業者は「法律内」で「別れさせる」にはですね。裁判事例も知識として学んで、作業プランを構築する事がお客様やスタッフの保全になると思います。